2020年01月13日

海外へ輸出するには

弊社よりご購入いただいたマイクロスコープを、海外でご使用になられる場合、または海外へ転売される場合には 輸出貿易管理令に照らした該非判定書(パラメーターシート)を関係機関に提出する必要がある場合がございます。

 

 

弊社ではマイクロスコープ(カメラ、実体顕微鏡等)に関してお客様のご依頼に基づいて、該非判定書を発行しております。

 

 

弊社のマイクロスコープは輸出管理令別表第1の16項に掲げる貨物に該当となりますので、 同項に掲げる仕向け地域およびキャッチオール規制の要件によっては、輸出許可の必要な場合があります。
輸出のご予定がある時は、事前に松電舎へ製品や技術が法規制を受けるか否かの判定結果をお問い合わせください。
お問い合わせはこちらからお願いします。

 

 

輸出に関する詳細につきましては経済産業省にお問い合わせください。

 

 

経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部
安全保障貿易管理課
TEL:03-3501-2800

 

 

テクニカルサポートデスク

 

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