海外輸出に関して

1. 海外輸出について

 

 

弊社よりご購入いただいた製品を、海外でご使用になられる場合、または海外へ転売される場合には輸出貿易管理令に照らした該非判定書(パラメーターシート)(※1)を関係機関に提出する必要がある場合がございます。
この該非判定書は輸出者が作成することができますが、輸出者の依頼に基づいて製造業者・販売業者が作成する場合もございます。

弊社ではマイクロスコープやカメラ、実体顕微鏡等に関してお客様のご依頼に基づいて、該非判定書を発行しております。
ご不明な点がございましたら下記よりお気軽にお問い合わせください。

 

 

<FAXでの該非判定書ご依頼>

 

下記フォーマットをご使用ください。(御社のフォーマットでも構わないです)

PDFでの該非判定書発行依頼フォーマット

Wordでの該非判定書発行依頼フォーマット

 

 

<メールでのご依頼>

 

お問い合わせフォーム (メールフォームが開きますのでそこに記入してください)

松電舎E-mail:sds@shodensha-inc.co.jp

 

<その他>

 

証明書発行に関するご相談やその他ご質問等ございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
各会社様に合わせて個別にご提案をさせていただきます。

TEL:0120-629-250 06-6364-3000
FAX:06-6364-3311
E-mail:sds@shodensha-inc.co.jp
お問い合わせフォーム

 

 

(※1)弊社発行の該非判定書(パラメーターシート) 一例

パラメーターシート パラメーターシート

 

【輸出規制について】

 

・輸出規制の目的

 

東西冷戦の終結後、世界的安全保障を確保する上で、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の大量破壊兵器の拡散を防止することと、地域紛争を防止する上で兵器を製造するために使用する高度な資機材や汎用品が懸念地域に輸出されることを規制する事が必要となりました。

 

・わが国の規制

 

外国為替および外国貿易法(外為法)によって、規制品目・技術を輸出する場合は、経済産業大臣の許可・認証が必要です。
対象となる品目・技術および要件は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1に規制対象貨物が、また外国為替令(外為令)別表に規制対象技術が掲げられています。

 

・該非判定の手順について

 

①リスト規制(※1)の確認
「輸出貿易管理令・別表第1」は、大量破壊・通常兵器に用いられる懸念のある貨物を、どのような兵器に用いられる懸念があるかによって、1の項から16の項に分類しています。
弊社製品の輸出予定がある場合、下記よりお問い合わせください。

 

②リスト規制に該当する場合

 

審査を受ける必要がございます。

 

・(※1)リスト規制
輸出貿易管理令別表第1の1~15項にリストアップされた武器・大量破壊兵器関連・通常兵器関連等に関連する貨物の輸出と、
外国為替令別表の1~15項にリストアップされた技術の提供について規制するもの。

 

③キャッチオール規制の確認

 

輸出貿易管理令・別表第1の1の項から15項に該当しない輸出であっても、16の項(キャッチオール規制) 
対象貨物であって、さらに以下に該当するときには輸出に際して許可が必要になります。
(仕向け地がホワイト国である場合を除きます。)

 

1.大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるとき

 

2.経済産業省から許可申請すべき旨の通知を受けた時

 

④キャッチオール規制に該当する場合

 

審査を受ける必要がございます。

 

⑤リスト規制、キャッチオール規制とも該当しない場合 

 

輸出に際し、許可の必要はありません。なお税関にて、該非判定を行っているか問われる場合がありますので 
リスト規制非該当を示す非該当証明書をご用意頂くことをおすすめします。

 

・インフォーム要件

 

輸出者が経済産業大臣より「輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器の開発等に使用される恐れがあるので輸出許可を取得する必要がある。」旨の、通知(インフォーム)を受けること。

 

【松電舎の商品】

 

輸出管理令別表第1の16項に掲げる貨物に該当となりますので、同項に掲げる仕向け地域およびキャッチオール規制の要件によっては、輸出許可の必要な場合があります。

輸出のご予定がある時は、事前に松電舎へ製品や技術が法規制を受けるか否かの判定結果をお問い合わせください。
お問い合わせはこちらからお願いします。

 

輸出に関する詳細につきましては経済産業省にお問い合わせください。

 

経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部
安全保障貿易管理課
TEL:03-3501-2800 

 

 

 

2. 日本原産地証明とは

 

「原産地」とは貿易取引される商品の国籍のことです。従って「原産地証明書」とは、
「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
原産地証明書が商品の国籍を証明することを目的とした書類の為、
「契約どおりの商品である」、「商品価格は適正なものである」といった、
原産地証明書本来の目的とは関係のない文言は記載できません。

日本原産地証明 

 

【松電舎の商品】

マイクロスコープに関しまして「日本原産地証明」の発行も行っております。
詳しくは下記よりお問い合わせください。